会員規約
株式会社スタートライン(以下 スタートライン結婚相談所 と称します)は、以下の会員規約に基づいて会員制で結婚相手紹介サービスを提供します。会の名称は「めばえの会」と称します
お客様が スタートライン結婚相談所 が提供する結婚相手紹介サービスを利用する場合、あるいは利用している場合は会員規約に同意されたものとみなしますので、注意深くお読みいただき、疑問な点はご質問ください。
第 1 条 (会の目的)
スタートライン結婚相談所 は、各会員にその結婚相手紹介に必要な情報、及びそれに付帯するサービスを提供することを目的としています。
第 2 条 (会の運営)
スタートライン結婚相談所 は、日本仲人連盟、日本ブライダル連盟、日本結婚相談所連盟、全国結婚情報サービス協会、各々に加盟し各団体のネット会員専用検索システム、及び各団体発行の会報、パーティー、イベントを提供して結婚相手紹介サービスを行っています。
スタートライン結婚相談所 は、各団体とは会員のプロフィールの共同利用を中心とした業務提携のみで、雇用関係、資本提携はなく独立した経営主体です。
第 3 条 (入会資格)
A 法的にも実生活上においても独身の方
B 結婚したいという明確な意思のある方
C タバコを吸わない、あるいはお見合いをきっかけにやめられる方。
第 4 条 (入会条件)
当会員規約を承諾の上、独身証明書を提出し所定の初期費用を支払い、当会で入会が承認されたお客様。
第 5 条 (会員が受ける主なサービス)
A 自宅でパソコンを使える会員は、会員専用のネット上のプロフィールを検索・閲覧してお見合いの申込ができ、相手からも申し込まれます。
B 定期的に発行されている会員情報誌の中からお見合いを希望する 会員を閲覧・選択してお見合いの申込ができ、相手からも申し込まれます。
C 会員限定のパーティー、セミナーに有料で参加でき、結婚を目的とした交際の申込ができます。
D 新規会員情報プロフィール誌が貸与され、退会まで所持できます。
E お見合い、交際に関するアドバイス、カウンセリングを受けられます。
第 6 条(会員の義務)
A 身上書に記入していただいた内容は、証明用書類を提出された事項以外はすべて自己申告になります。全て事実であり、虚偽があってはならないものとします。
B 承諾済み、申込済みのお見合いは、一方的に断ることはできません。止むを得ずキャンセルをする場合は 1万円 の違約金を払うこととします。
C お見合い当日のお断り、無届欠席には 2万円 の罰金が課されます。
D お見合い後、当日あるいは遅くとも翌日の業務時間内(原則として午後5時まで)にスタートライン結婚相談所 へ結果報告をしていただきます。 そのご返事に沿ってお相手に交際希望、交際辞退の連絡をします。
E 交際中は定期的に(少なくとも1ヶ月に最低1回)交際状況を スタートライン結婚相談所 に報告する義務があります。
F 交際期間中は全て当人同志の自己責任において行動してもらいます。但し問題が生じた場合、ご連絡いただければご相談にのります。
トラブルを防止するため金銭・物品の貸借、肉体関係をもつことは禁止します。もし、何らかの理由でやむなく金銭・物品の貸借が生じた場合は必ず本会に報告しなければなりません。
G 交際期間は原則として、お見合い日より3ヶ月以内とします。期間内に結論、成婚の可否を出していただきます。
止むを得ず延長を希望される時は、書面により延長期間を明記した届出が必要となります。又、別途交際費 5千円 が月会費に加算されます。
尚、交際期間の再延長はありません。延長期間終了後も交際を希望する場合は、成婚料を支払い、一旦当会を退会してから交際をしなければなりません。
H 紹介相手との約束事は守る義務があります。不履行の場合は、社会通念上妥当と思われる謝罪もしくは保証を行います。
第 7 条 (会員期間)
会員期間 は1年とします。 期間満了の12ヵ月後の1か月前までに会員本人より継続しない故の申し出のない限り成婚まで1年ごとに継続するものとし、更新の際には更新料は不要です。
第 8 条 (退会・休会)
A 成婚した時(成婚退会)
B 会員が退会・休会を申し出た時。 交際継続中はできません。
C 退会時は退会届、休会時は休会届を出していただきます。
D 書面による届を出した翌月から退会、月単位の休会扱いとなります。
第 9 条(成婚の定義)
成婚とは、会員同士が婚約したことをいいます。
成婚の時は、スタートライン結婚相談所 に規定の成婚料を支払います。
成婚の時は、成婚届を出していただきます。
1.以下の場合を、成婚(婚約)と捉えます。
A お互いの間で結婚の口約束があった時。紹介相手との約束事は守る義務があります。不履行の場合は、社会通念上妥当と思われる謝罪もしくは保証を行います。
B 肉体関係が確認された時。
C 同居、同棲した時点(不定期の同居、同棲も含みます。いわゆる通い婚、事実婚とみなします)
2.結婚(婚約)の意志が決まったら速やかにスタートライン結婚相談所 にご連絡ください。会員が成婚の事実を故意に隠し、発覚した場合は、規定契約成婚料の2倍を違約金として支払う義務が生じます。契約期間中、退会後かは問いません。
3.成婚料を故意に不払いの場合は、反則金として規定料金の2倍の支払い義務が生じます。
4.成婚料は結果的に結婚に至らなくても返却しません。但し、お見合い日から数えて90日未満に婚約が解消された場合は、成婚料は返金することとします。
第 10 条(除名)
会員規約に違反した場合は、除名されることがあります。除名処分にされた場合は、費用は返金しません。
第11 条(申し込みの解除)
A 入会してから8日間(申し込み日を含む)以内の申込解除通知は無条件で申し込みを撤回するクーリングオフができます。なお通知は書面によります。
B 既に支払った金額は全額払い戻されます。
第12条(中途解約)
お客様は、本規約を受領した日から8日を経過した後においても、書面により将来に向かって会員サービスに関する契約の解除ができます。
会員登録に関する契約を解除する時は、次に定める額を控除して金銭の返金を請求することができます。
A その解除がサービス提供開始後である場合
次の合計額:
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円 又は契約残額の20%のいずれか低い額
Bその解除がサービス提供開始前である場合
3万円
第13条(特約)
下記に該当する場合においては、会員が支払った会費その他の金銭は返金いたしません。
(1) 結婚、婚約またはそれらと同等の成果が生じたことにより退会した場合
(2) 会員規約に基づき登録抹消処分をうけたことにより退会した場合
第14 条(問題の解決場所)
スタートライン結婚相談所 ・会員共信頼し誠意を持って契約を履行するよう努力します。止むを得ず裁判所の判断を仰ぐ場合意、会員と本会との間の訴訟解決は、スタートライン結婚相談所 の所在地を管轄する東京地方裁判所、または簡易裁判所とします。
結婚相手紹介サービス入会申し込み契約書に記載されたお客様の個人情報は、当会の入会会員であること、及び当会のサービス内容を了承されたことを証明するのみに利用しています。
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