結婚相談所 で紹介された人と結婚することになりましたが、先行きが不安です。
将来トラブルにならないように、家事や育児など基本的なルールを取り決めておきたいのですが可能ですか?
また、そのよな合意を交わす場合、どのような内容を書けばよいでしょうか?
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◆結婚生活 のルール決めたい、 その際は、離婚条件 を詳細に
結婚 する際にこのような取り決めを行うことは、日本ではほとんどありませんが、アメリカでは一般的です。
日本人は、このような合意を交わすことにまだまだ消極的ですが、日本の離婚率もアメリカに迫る勢いなので、きれいごとばかりは言っていられません。
そこで、結婚 に際して、このような合意を書面化する場合の基本的な注意点をアドバイスしたいと思います。
まず、今回の質問のように、家事や育児など 結婚生活 を行う上での基本的ルールを書面で交わすことは、当事者の自由であり、法律が禁止しているわけではありません。
また、このよな合意を書面で残すことで、守らなければならないルールをお互い意識することができ、それが円満な夫婦生活の維持に貢献するのであれば、大変有意義だと思います。
しかし、あまり詳細にルールを定めてしまうと、お互いに守ることが困難となり、かえって夫婦げんかの種を増やすことにもなりかねませんし、また、ルールを強制的に守らせる法的手段もありません。
そこで、結婚生活 の上での基本的ルールはその大筋を定めるに留め、むしろ
離婚する場合の条件 を詳細に定めておいたほうがいいでしょう。
すなわち、離婚に伴う慰謝料の額や財産分与の方法、養育費の額などをあらかじめ定めておくのです。
これは、直接には離婚を前提としたものではありませんが、このような合意をしておくことで離婚にブレーキがかかる可能性が十分に考えられます。
しかし、この場合でも法律上注意しなければならない点があります。あらかじめ合意していても、法的拘束力がないものもある点です。
例えば、親権者に関する合意は、子の福祉の観点から法的拘束力がないものとされます。また、原則として合意自体は有効でも、内容によっては無効となる場合が考えられます。
例えば、離婚に伴う慰謝料の合意は、損害賠償の予約として一応有効とされますが、その額があまりにも高額である場合には、心裡留保(自分の意思とは異なる意思表示)となり、無効と評価される余地があります。
どのような合意が法律的に有効かは難しい法律問題ですので、弁護士に相談してみてください。
(3月1日付読売新聞 多摩地域版「解決!法律相談所」より)
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